定款 JBICについて

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム(英文名Japan Biological Informatics Consortium 略称「JBIC」)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都江東区に置く。
2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、バイオテクノロジーの情報化に関する調査、研究開発及び基盤整備を行うことにより、バイオテクノロジー及びバイオテクノロジー産業(以下「バイオ産業」という。)の情報化の促進を図り、もって我が国産業の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) バイオテクノロジー及びバイオ産業の情報化に関する調査
  (2) バイオテクノロジー及びバイオ産業の情報化に関する研究開発
  (3) バイオテクノロジー及びバイオ産業の情報化に関する普及及び啓発
  (4) バイオテクノロジー及びバイオ産業の情報化に関する内外関係機関等との交流及び協力
  (5) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(本会の構成員)
第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)(以下「法人法」という。) 上の社員とする。
2 正会員は、本会の事業に賛同する個人若しくは法人又はこれらの者を構成員とする団体とする。
3 賛助会員は、本会の事業を賛助する個人若しくは法人又はこれらの者を構成員とする団体とする。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出るものとする。会員代表者を変更した場合にあっても同様とする。
(会費)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、総会において別に定める会費規則に基づき会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出することにより、いつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において正会員総数の3分の2以上の決議を得て、これを除名することができる。
なお、除名した場合には、除名した会員に対し、その旨を通知しなければならない。
  (1) 本会の定款又は規則に違反したとき
  (2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき
  (3) その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名する場合には、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を
  通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1) 当該会員が死亡又は解散したとき
  (2) 第7条に規定する会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
  (3) 総正会員が同意したとき

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
  (1) 会費規則
  (2) 会員の除名
  (3) 理事及び監事の選任又は解任
  (4) 役員の報酬等の額
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  (6) 定款の変更
  (7) 解散及び残余財産の処分
  (8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び
  招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1) 会員の除名
  (2) 監事の解任
  (3) 定款の変更
  (4) 解散
  (5) その他法令で定められた事項
3 総会に出席できない正会員は、代理人により、又はあらかじめ通知された事項について書面により、
  議決権を行使することができる。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び出席した正会員の中からその会議において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に
  記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 本会に、次の役員を置く。
  (1) 理事 21名以上26名以内
  (2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、6名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 理事のうち、会長をもって法人法第90条第3項により選定された代表理事とし、専務理事をもって
  法人法第91条第1項第2号により選定された業務を執行する理事(以下「執行理事」という。)とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、事務局を統括するとともに、会長及び副会長を
  補佐し、本会の業務を分担執行する。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に
  報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況の調査を
  することができる。
(役員の責任の一部免除)
第23条 本会は、役員の法人法第111条第1項の規定に基づく賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時まで
  とする。
3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了の時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
  新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、理事会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第27条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
  (1) 本会の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
  (4) 総会の日時、場所及び目的である事項並びに出席しない正会員が書面により議決権を行使することを認めることの決定
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 会計

(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、
  定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第37条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第38条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年6月2日法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告)
第39条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故等やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法に
  よる。

第9章 委員会

(委員会)
第40条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(事務局)
第41条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免し、職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。

第11章 補則

(委任)
第42条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
附則
  • この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年6月2日法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  • 本会の最初の代表理事は秋草直之、執行理事は成田公明とする。
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。